感染症への対応
学校保健安全法施行規則により、学校において予防すべき感染症は、第一種から第三種に分類され、出席停止期間が定められています。この期間は、校内での感染症拡大を防ぐため、罹患した生徒は医師の許可がでるまで登校できない期間となります。(欠席扱いになりません)。これらの感染症に罹患した場合は、学校へ速やかに連絡し、療養に専念してください。
登校時には「感染症登校許可願」の提出が必要です。医療機関で証明や記入をしてもらう必要はありませんが、調剤明細書・お薬手帳等、罹患したことを証明できる書類のコピーを添付してください。
- 感染症登校許可願(PDFファイル)
- 感染症登校許可願(Wordファイル)
- 学校感染症の種類と出席停止期間の基準(PDFファイル)