学校感染症等について
(1)学校において予防すべき感染症の種類
| 第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る)特定鳥インフルエンザ |
| 第2種 | インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん(三日ばしか)、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、新型コロナウイルス感染症、結核、髄膜炎菌性髄膜炎 |
| 第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症* |
*その他の伝染病・・・学校医の意見を聞き、第3種の伝染病としての措置を講じることができる疾患
溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下 痢症など
2)出席停止の期間の基準
インフルエンザ・・・・・発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳・・・・・・・・・特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん・・・・・・・・・解熱した後3日を経過するまで
風しん・・・・・・・・・発疹が消失するまで
流行性耳下腺炎・・・・・耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
水痘・・・・・・・・・・すべての発疹が痂皮化(かさぶた)するまで
咽頭結膜熱・・・・・・・主要症状(発熱、咽頭炎、結膜炎等)が消退した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症・・・発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
結核・・・・・・・・・・医師が感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎・・・・医師が感染のおそれがないと認めるまで
*病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない
(3)発生時の措置
・学校保健安全法第19条により、学校長は感染症にかかっている児童生徒があるときは、出席を停止させることができる
・治癒して登校する時には、医師による登校証明書、またはそれに代わるものが必要である
(4)その他(医療機関を受診するか主治医に相談し、指示に従う)
・発熱(37.5℃以上)している場合
・体調不良(頭痛、腹痛、下痢、嘔吐等)の場合