消費者教育講演会

 11月13日(金)6限、1年次対象の消費者教育講演会を行いました。
 講師として、全国消費者生活相談員協会関西支部より消費生活相談員の蛭田弥栄さんをお迎えし、『かしこい消費者になろう!~消費者トラブル対処法~』 の講演をしていただきました。
  
  
 【講演内容】
 
    あなたの危険度 心理チェック
   あなたは、だまされにくいタイプ? だまされやすいタイプ? を項目ごとに確認しました。
 
 消費者クイズ
 ①契約が成立するのはいつ?
   ⇒  意思合致であれば口約束でも契約は
      成立している。

 ②未成年者がした契約で取り消しできるのは?
   ⇒  親権者の同意を得ていない場合は
      取り消すことができる。
        *2022年4月1日より成人年齢は18歳へ
 ③クーリングオフができるのは?
   ⇒  訪問販売
     * 通信販売にはクーリングオフ制度はない
    インターネット通販は慎重に!
 
 ④クーリングオフの手続き方法は?
   ⇒ 契約解除通知書(はがき)で通知
  などの話をしていただきました。
 
 お金を払う前に、クーリング・オフ期間を過ぎてもあきらめないで、消費者ホットライン『188』
 番あるいは『消費生活相談窓口へ』と話されました。
 
 
 
 【生徒謝辞】

 本日は、消費者トラブルについてたくさんのことを教えていただきありがとうございました。
 インターネット通販などで商品を購入するときは、安易に購入せず、よく考えたいと思います。2022年には18歳で成人になります。責任をもって行動していきたいと思います。