日本スポーツ振興センター災害給付金制度は、学校管理下において生徒が災害に遭った場合、その治療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して行う制度です。
(1)給付の対象となる災害の範囲
| 災害の種類 | 災害の範囲 |
|---|---|
| 負傷 |
その原因である事由が学校管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円(医療保険が3割負担の場合、1,500円)以上のもの ※保険適用外の治療については給付が行われません。 |
| 疾病 |
その原因である事由が学校管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもののうち、文部科学省で定めているもの ・学校給食等による中毒 |
| 障害 | 学校管理下の負傷及び上欄の疾病が治った後に残った障害 |
※学校管理下とは
①授業中(特別活動中を含む)
②学校の教育計画に基づく課外活動中
③休憩時間中及び学校の定めた特定時間中
④通常の経路及び方法による通学中
⑤寄宿舎にある時
(2)給付に関する注意事項
①同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
②災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅します。
③損害賠償を受けたときや他の法令の規定による補償や給付等(例:条例に基づく子ども医療費助成)を受けたときは、その価額の限度において、給付を行いません。
※日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、子ども医療費助成等の福祉医療制度は、使用しないことになっています。
(3)請求手続
①学校管理下で負傷し、医療機関で受診した場合は、災害発生時の教科担任、部顧問又は担任に申し出てください。
②請求に必要な書類を保健室に取りに来るか以下からダウンロードしていただき、受診した医療機関等で証明を受け、保健室に提出してください。
| 医療等の状況 別紙3(1) |
受診した医療機関に傷病名、医療費(診療報酬点数)等について証明していただくのです |
| 医療等の状況 別紙3(3) |
柔道整復師の施術を受けた場合に、施術料について証明していただくものです |
| 治療用装具・生血証明書 別紙3(6) |
治療の必要上、関節用装具、コルセット、サポーター等の治療用装具を受けた場合に、医師に証明していただくのです。 ※提出の際は、領収書のコピーを添付してください |
| 調剤報酬明細書 別紙3(7) |
医師の処方箋に基づき、保険薬局から調剤を受けた場合に、その料金を証明していただくものです |
③給付金が3,000円以上の場合は、ゆうちょ銀行又はみなと銀行より指定された口座に振り込みます(手数料は保護者負担)。それ以下は現金支給とします。