学校感染症に罹患したときは、次の点を厳守してください。
①保護者が電話で速やかに担任へ連絡をする。
②感染症予防上支障がないと認められるまで登校しない。
③登校する際には「学校感染症による出席停止届」、をご記入いただき、医療機関を受診したことが確認できる書類(検査結果、診療明細書、調剤情報提供書等)を添付して担任に提出する。
【参考】学校感染症の種類と出席停止期間
| 第1種 |
エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群
中東呼吸器症候群
特定鳥インフルエンザ
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治療するまで |
| 第2種 | インフルエンザ | 発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
| 麻しん(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
| 風しん | 発しんが消失するまで | |
| 水痘(みずぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで | |
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
| 新型コロナウイルス感染症 | 発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
| 結核 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
| 第3種 |
コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
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症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |