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学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(おしらせ)

投稿日時: 2023/05/02 kyoto

新型コロナウイルス感染症が、5月8日付けで、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の5類感染症に移行します。

このことを受けて、学校での対応は以下の通りとします。

 

●新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合

〇出席停止措置の取扱いについて

・感染が確認された場合のみ出席停止になります。

・新型コロナウイルス感染症への感染が確認された生徒に対する出席停止の期間は、「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」を基準とします。

・また、無症状の感染者に対する出席停止の期間については、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準とします。

・令和5年5月8日以降は、濃厚接触者としての特定は行われないこととなり、「同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した」場合や、「学校で新型コロナウイルス感染症の患者と接触があり、感染対策を行わずに飲食を共にした者であっても、新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていない」場合などについても、出席停止の対象ではありません。

 

●発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、自宅で休養することが重要です。無理をして登校することのないようにしてください。発熱等で欠席をしていた生徒が、病院に行って陽性だった場合は、発症した日にさかのぼって出停となります。

 

●現在、ホームページに掲載しています「学校感染症罹患証明書」は、5月8日以降、新様式と差し替えます。

学校感染症による欠席届(令和5年5月8日~).pdf

 

 

不明な点については、教頭までお問い合わせください。

 

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学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について.pdf