教職員企画課 教員免許 |
兵庫県教育委員会事務局教職員企画課が運営する教員免許についてのページです。
⚫【重要】申請手続きの見直しについて(令和5年度以降申請分より)
この度、教員免許状授与に関する手続きについて、一部見直しを行いました。見直し内容及び改正時期については、下記の通知文をご確認ください。
⚫教員免許更新制の発展的解消(廃止)について
令和4年5月の改正免許法の成立により、令和4年7月1日に教員免許更新制は解消(廃止)されています。
これにより、
①令和4年7月1日以降に有効期限を迎える方は、更新講習の受講及び免許更新手続の必要はありません。
②令和4年7月1日時点で有効な教員免許状(休眠状態のものも含む)は、手続きなく、有効期限のない免許状となります。
③令和4年7月1日以降に授与(発行)された教員免許状は、有効期限はありません。
※免許状に記載されている氏名や本籍地に変更があった場合でも、旧姓・旧本籍地のままで免許状の効力に影響はせず、有効です。免許状の書換えの必要はありません。
【参考:7月1日以降の教員免許状の取扱いについて】
・令和4年7月1日以降の教員免許状の取扱いについて(フローチャート).pdf
【重要:旧免許状所持者で、「失効」の可能性がある方】
旧免許状所持者のうち、免許状の有効期限の日に現職教員であり、未更新により、教員免許が失効した方は、免許状を返納していただく必要があります。返納がお済みでない方は、早急に、授与(発行)元の都道府県教育委員会に連絡し、免許状の返納及び失効手続きを行ってください。
- 授与申請(特別免許状、臨時免許状を除く)
新たに教員免許状の授与を申請する場合、既にお持ちの特別支援学校教諭免許状に領域を追加申請する場合のご案内です。過去に取得した教員免許状が未更新(期限切れ)等を理由として失効した場合に、再度、教員免許状の授与を申請する場合も、こちらの申請となります。 - 特別免許状の申請について.pdf(任用者・雇用者向け)
学校教育の多様化への対応や、その活性化を図るため、優れた知識経験等を有する社会人等を教員として迎え入れる場合に、任用者・雇用者が申請する場合のご案内です。※個人の方は参考にご覧ください - 臨時免許状の申請について.pdf(任用者・雇用者向け)
普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、相当の専門性を有する候補者について、任用者・雇用者が申請する場合のご案内です。※個人の方は参考にご覧ください ⇒ 臨時免許状制度を利用して学校勤務(臨時講師等)を希望する場合、教員免許状がなくても、講師登録できるようにしました。登録者について、臨時免許状の授与や任用を保証するものではありませんが、ぜひご登録をお願いします。登録は「講師登録ページ」へ。 - 授与証明書の発行
お持ちの兵庫県教育委員会が授与(発行)した教員免許状についての証明書が必要な場合のご案内です。 - 免許状の書換え・再交付
お持ちの兵庫県教育委員会が授与(発行)した教員免許状について、
●氏名や本籍地(都道府県)に変更があった場合の書換え
●紛失等のため再交付
が必要な場合のご案内です。
※書換えは法律で義務付けられているものではなく、旧姓・旧本籍地のままでも免許状の効力に影響はせず、有効です。
書換えを希望する場合のみ申請してください。 - 免許状取得のための単位相談
免許状取得に必要な単位数等が分からない方向けのご相談のご案内です。 - よくあるご質問
免許授与等に関しよく寄せられるご質問と回答(FAQ)です。
※他の都道府県の教育委員会が授与(発行)した教員免許状の授与証明書発行・書換え・再交付の手続は、授与(発行)元の都道府県の教育委員会で受け付けています。
1.教員免許更新制の概要
平成21年度から導入されていた教員免許更新制は、令和4年7月1日に解消(廃止)されました。
2.よくあるご質問
免許更新に関しよく寄せられるご質問と回答(FAQ)です