教職員企画課 教員免許 |
兵庫県教育委員会事務局教職員企画課が運営する教員免許についてのページです。
⚫免許法認定講習に関する情報
「障害児の心理・指導法(病弱)」の休講について(日程:8/2-3 会場:嬉野台生涯教育センター) New!
諸般の事情により、8/2(火),3(水)の2日間とも休講といたします。お申込みいただきました皆様には、ご迷惑をおかけすることになり大変申し訳ございません。(別日程での開講については、今後調整することになり、現時点では何も決まっておりません。)
共通様式(健康観察票)の掲示
受講受付時に、健康観察票(受講2週間前からの記録)を提出いただく必要があります。
複数の科目を受講される場合は、それぞれで作成をお願いします。
健康観察票様式→健康観察票(免許法認定講習用).xls
「国語(書写を含む)」を受講される皆様への連絡事項(日程:8/9-10 会場:ひょうご女性交流館)
持参物について、当初ご連絡させていただいている持参物に加えて、
可能であればノートパソコンをご持参いただくようお願いいたします。
⚫教員免許更新制の発展的解消(廃止)について
令和4年5月の改正免許法の成立により、令和4年7月1日から教員免許更新制は解消(廃止)されます。
これにより、
①令和4年7月1日以降に有効期限を迎える方は、更新講習の受講及び免許更新手続の必要はありません。
②令和4年7月1日時点で有効な教員免許状(休眠状態のものも含む)は、手続きなく、有効期限のない免許状となります。
③令和4年7月1日以降に授与(発行)された教員免許状は、有効期限はありません。
※免許状に記載されている氏名や本籍地から変更されている方も、免許状の書換えの必要はありません。
【参考:7月1日以降の教員免許状の取扱いについて】
・令和4年7月1日以降の教員免許状の取扱いについて(フローチャート).pdf
【重要:旧免許状所持者で、「失効」の可能性がある方】
旧免許状所持者のうち、免許状の有効期限の日に現職教員であり、未更新により、教員免許が失効した方は、免許状を返納していただく必要があります。返納がお済みでない方は、早急に、授与(発行)元の都道府県教育委員会に連絡し、免許状の返納及び失効手続きを行ってください。
- 授与申請(特別免許状、臨時免許状を除く)
新たに教員免許状の授与を申請する場合、既にお持ちの特別支援学校教諭免許状に領域を追加申請する場合のご案内です。 - 特別免許状の申請について.pdf(任用者・雇用者向け)※個人の方は参考にご覧ください
学校教育の多様化への対応や、その活性化を図るため、優れた知識経験等を有する社会人等を教員として迎え入れる場合に、任用者・雇用者が申請する場合のご案内です。 - 臨時免許状の申請について.pdf(任用者・雇用者向け)※個人の方は参考にご覧ください
普通免許法を有する者を採用することができない場合に限り、相当の専門性を有する候補者について、任用者・雇用者が申請する場合のご案内です。 - 授与証明書の発行
お持ちの兵庫県教育委員会が授与(発行)した教員免許状についての証明書が必要な場合のご案内です。 - 免許状の書換え・再交付
お持ちの兵庫県教育委員会が授与(発行)した教員免許状について、
●氏名や本籍地(都道府県)に変更があった場合の書換え
●紛失等のため再交付
が必要な場合のご案内です。
※書換えは法律で義務付けられているものではなく、旧姓・旧本籍地のままでも免許状の効力に影響はせず、有効です。
書換えを希望する場合のみ申請してください。 - 免許状取得のための単位相談
免許状取得に必要な単位数等が分からない方向けのご相談のご案内です。 - よくあるご質問
免許授与等に関しよく寄せられるご質問と回答(FAQ)です。
※他の都道府県の教育委員会が授与(発行)した教員免許状の授与証明書発行・書換え・再交付の手続は、授与(発行)元の都道府県の教育委員会で受け付けています。
1.教員免許更新制の概要
平成21年度から導入されていた教員免許更新制は、令和4年7月1日から解消(廃止)されました。
2.よくあるご質問
免許更新に関しよく寄せられるご質問と回答(FAQ)です