① お知らせ

兵庫県教育委員会事務局教職員企画課が運営する教員免許についてのページです。

 

⚫【重要】申請手続きの見直しについて(令和5年度以降申請分より)

 この度、教員免許状授与に関する手続きについて、一部見直しを行いました。見直し内容及び改正時期については、下記の通知文をご確認ください。

  ・【通知】教員免許授与申請手続きについて.pdf

 

 

⚫教員免許更新制の発展的解消(廃止)について

 令和4年5月の改正免許法の成立により、令和4年7月1日に教員免許更新制は解消(廃止)されています。

 これにより、

 ①令和4年7月1日以降に有効期限を迎える方は、更新講習の受講及び免許更新手続の必要はありません。

 ②令和4年7月1日時点で有効な教員免許状(休眠状態のものも含む)は、手続きなく、有効期限のない免許状となります。

 ③令和4年7月1日以降に授与(発行)された教員免許状は、有効期限はありません。

  ※免許状に記載されている氏名や本籍地に変更があった場合でも、旧姓・旧本籍地のままで免許状の効力に影響はせず、有効です。免許状の書換えの必要はありません。 

  

 【参考:7月1日以降の教員免許状の取扱いについて】

   ・令和4年7月1日以降の教員免許状の取扱いについて(フローチャート).pdf

   教員免許更新制の概要(文部科学省HP)

 【重要:旧免許状所持者で、「失効」の可能性がある方】

  旧免許状所持者のうち、免許状の有効期限の日に現職教員であり、未更新により、教員免許が失効した方は、免許状を返納していただく必要があります。返納がお済みでない方は、早急に、授与(発行)元の都道府県教育委員会に連絡し、免許状の返納及び失効手続きを行ってください。

 

② 免許授与等

       ※他の都道府県の教育委員会が授与(発行)した教員免許状の授与証明書発行・書換え・再交付の手続は、授与(発行)元の都道府県の教育委員会で受け付けています。

③ 免許更新

 1.教員免許更新制の概要
   平成21年度から導入されていた教員免許更新制は、令和4年7月1日に解消(廃止)されました。

 2.よくあるご質問
  免許更新に関しよく寄せられるご質問と回答(FAQ)です