情報部会規則

兵庫県高等学校教育研究会情報部会規約
 

第1章 総則

(名称)

第1条   本会は兵庫県高等学校教育研究会情報部会と称する。

(事務局所在地)

第2条   本会の事務局は原則として会長校におく。

2 事務局を本会の所在地とする。

(会員)

第3条     本会は本県の教科「情報」に係る教職員をもって組織する。

2 必要に応じて、名誉会員、賛助会員、特別会員をおくことができる。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第4条   本会は生徒のICT能力の向上とICTの健全な利活用のための教育活動について研究することにより情報に関する教育の振興を図り、本県の高校教育並びに特別支援教育の発展に寄与すると共に、会員相互の情報交換及び親睦を図ることを目的とする。

(事業)

第5条   本会は目的を達成するため、次の事業を行う。

   (1)  教科「情報」に関する研究

   (2)  教科「情報」に関連する分野の研究

   (3)  講演会、研究発表、見学会、研修会等の開催

   (4)  その他、本会の目的達成に必要な事業

 

第3章 役員等

(役員)

第6条   本会に次の役員をおく。

   (1)  会  長  1名

   (2)  副 会 長  若干名

   (3)  理  事  若干名

   (4)  部  長  各1名

   (5)  事務局長  1名

   (6)  会  計  若干名

   (7)  会計監査  2名

2 本会は顧問をおくことができる。

(職務)

第7条   役員は次の職務を行う。

   (1)  会長は本会を代表し会務を司り、総会、理事会を主宰する。

   (2)  副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

   (3)  理事は理事会を構成し、会務を執行する。

   (4)  部長は部を主宰する。

   (5)  事務局長は理事により構成された事務局を主宰し、事務局は会務を処理する。

   (6)  会長は理事の内から若干名を会計に指名し、会の経理を担当させる。

   (7)  会計監査は会計を監査する。

2 顧問は会長の諮問に応ずる。

(選出)

第8条   役員は次のとおり決定する。

   (1)  会長、副会長及び会計監査は総会により決定する。

   (2)  理事、部長、事務局長及び会計は、総会の承認を得て、会長が委嘱する。

2 顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。

(任期)

第9条   役員の任期は1ヵ年とし、再任は妨げない。

 

第4章 組織

(組織)

第10条   本会に次の機関をおく。

   (1)  総会

   (2)  理事会

   (3)  部

(会議)

第11条   全ての会議は会長が招集する。

(総会)

第12条   総会は会員全員で構成し、年に1回開催する。

2 必要に応じて、臨時に総会を開くことができる。

3 総会は、次の事項を承認、決定する。

   (1)  規約の制定及び改廃

   (2)  事業報告及び決算の承認

   (3)  事業計画及び予算の決定

   (4)  役員の決定と承認

   (5)  部の設置及び改廃

   (6)  その他、本会の目的に必要な事項

(理事会)

第13条   理事会は、会長、副会長、各部長、事務局長、理事、会計、顧問により構成する。

2 理事会は次の任務を行う。

   (1)  各機関に付議する議案に関すること

   (2)  本会の事業に関すること

   (3)  その他、本会の運営に必要なこと

(部)

第14条   部は会員により構成する。

2 本会に研究部をおく。

3 本会に事業部をおく。

 

第5章 会計

(経理)

第15条   本会の経理は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。

(会費)

第16条   会費の額は一人当たり年額2,000円とする。

(会計年度)

第17条   本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終る。

 

第6章 その他

(設立年月日)

第18条   本会の設立年月日は平成20年11月4日とする。

 

 

附則

この規約は、平成20年12月4日より施行する。

この規約は、平成23年7月4日より施行する。

この規約は、平成27年5月18日より施行する。

この規約は、令和2年5月18日より施行する。

この規約は、令和4年4月1日より施行する。