投稿日時: 06/01
システム管理者
1 「姫路市」に大雨、土砂災害、暴風、大雪、暴風雪警報(レベル3以上)のいずれかが発表された場合、又は「市川」に河川氾濫警報(レベル3以上)が発表された場合
- 午前7時現在又は午前7時から午前8時30分までの間に、上記の警報が発表されている場合は、臨時休校とする。(海上警報を除く)
- 午前8時30分以降に上記の警報が発表された場合は、学校において判断し、指示する。
2 「生徒の居住地」に大雨、土砂災害、暴風、大雪、暴風雪警報(レベル3以上)のいずれかが発表されている場合、又は居住地域若しくは通学経路に係る河川に河川氾濫警報(レベル3以上)が発表されている場合
- 当該生徒は、自宅待機とする。
3 登校途中に、1又は2に定める警報が発表された場合
- 登校途中に当該警報の発表を確認した場合は、身の安全を確保した上で帰路につく。
4 船で通学する生徒は、上記の警報に加え、波浪又は高潮警報(レベル3以上)が発表されている場合も自宅待機とする。この場合は、学校に連絡し、指示を受けること。
5 その他の危険により登校が困難又は危険であると認められる場合、又は上記以外の不測の事態が発生した場合は、学校に連絡し、指示を受けること。
6 公共交通機関の運転見合わせ等への対応について
- 通学に利用する公共交通機関が運転見合わせ、運休その他の理由により利用できず、安全な通学手段が確保できない場合は、学校へ連絡の上、運転再開後に安全を確認して登校すること。
(令和8年7月8日 改定)