高等学校等就学支援金について
平成26年4月以降の入学生を対象として、高等学校等就学支援金の制度が適用されています。就学支援金の制度とは、国から授業料相当額が支給されることにより、生徒の授業料負担が軽減される制度です。実際には、学校が生徒に代わって支援金を受け取るため、生徒(保護者)が直接受け取るものではありません。
支給の有無は、保護者全員の「県民税所得割額」と「市町村民税所得割額」の合計額で判断されます。
【平成31年度版】
○対象の方…保護者全員の「県民税所得割額」と「市町村民税所得割額」の合計額が50万7,000円未満
1,就学支援金を受給するには、入学後に学校へ「受給資格認定申請書」と保護者全員の「県民税所得割額及び市町村民税所得割額」のわかる書類※(コピー可)の提出が必要です。
※「県民税所得割額及び市町村民税所得割額」のわかる書類(例)
①お勤めされている方
→ 特別徴収税額の決定・変更通知書
② 事業などをされている方(①以外の方)
→ 納税通知書
③ ①②が手元にない方
→ 課税証明書
※源泉徴収票は所得割額がわからないため不可です。
①②の書類は、毎年6月頃にお勤め先もしくは市町から送付されます。
③については、お住まいの市町村役場で発行手続きをしてください。(手数料は各自ご負担願います。)
2,毎年6月頃には、「収入状況届」と「県民税所得割額及び市町村民税所得割額」のわかる書類をご提出いただきます。期日が近づきましたら学校から案内します。
○対象外の方…保護者全員の「県民税所得割額」と「市町村民税所得割額」の合計額が50万7,000円以上
1,対象外の方には「高等学校等就学支援金受給に係る意向確認書」をご提出いただきます。
2,授業料をご負担いただきます。
詳細は、1年生は「入学のしおり」を、2・3年生は年度当初に配布する「授業料等について」をご参照ください。
【全日制:年額118,800円(月額9,900円)】
※上記内容は平成31年度のものです。年度によって変更がある可能性がありますので、ご注意ください。
※新入生には合格者説明会の際に、詳しい資料を配付します。
※申請後に確定申告等で、「県民税所得割額及び市町村民税所得割額」に変動があった場合や世帯(保護者等)に変更があった場合は、学校の事務室まで必ずご連絡ください。
※対象外の家庭でも、年度途中に会社の倒産や失業等の理由があれば、県の制度により授業料の免除又は減免のできる場合があります。
兵庫県立須磨東高等学校 事務室