保健室より
学校感染症にり患した時の出席停止の手続き
学校感染症にり患した場合、集団生活の観点から、出席停止となります。
下記②の学校感染症と診断された場合は、必ず学校に連絡してください。学校感染症は出席停止となり、欠席扱いにはなりません。十分治療に専念し、下記②の基準または医師より登校許可が出るまで療養してください。
①り患判明後、すぐ
学校に報告し、下記基準または医師より登校許可が出るまで療養する。
下記②の学校感染症と診断された場合は、必ず学校に連絡してください。学校感染症は出席停止となり、欠席扱いにはなりません。十分治療に専念し、下記②の基準または医師より登校許可が出るまで療養してください。
①り患判明後、すぐ
学校に報告し、下記基準または医師より登校許可が出るまで療養する。
②学校感染症の種類と出席停止期間の基準
※病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められた場合は、この限りではありません。
③出席停止解除時
登校の際、下記の書類を直ちに担任と保健室に提示し、出停届を受け取る。
<インフルエンザと診断された場合>
「インフルエンザり患証明書(生徒手帳62~67ページ)」(保護者が記入)と 「り患の証明となるもの(薬の説明の用紙など、氏名・薬名・日付が記入されたもの)」の2つ。
インフルエンザり患証明書はこちらからダウンロードもできます。
<インフルエンザ以外の感染症と診断された場合>
登校許可書(生徒手帳69・71ページ)等に主治医が記入した療養の証明(病名、出席停止の期間、受診医療機関名、主治医印)となるもの1つ。
登校許可書はこちらからダウンロードもできます。
※登校許可書等、医師による療養の証明が難しい場合は、保健室に連絡してください。