気象警報発表による臨時休業について

気象警報発表による臨時休業について

(平成29年4月1日から施行)

 

1 平常授業時の扱い
(1)6時現在で、太子町、たつの市、姫路市のいずれかに警報(ここでいう警報とは、「大雨・洪水・大雪・暴風・暴風雪」を示す)が発表されている場合は、全生徒を自宅待機とする。また、それ以外の居住地の市町に警報が発表されている場合は、該当生徒のみ自宅待機とする。

(2)10時までに太子町、たつの市、姫路市に発表されていた警報がすべて解除された場合は、5・6限の授業を行うので、安全に十分注意して登校する。但し、それ以外の居住地に警報が発表されている時は、該当生徒のみ自宅待機とする。

(3)10時現在で、太子町、たつの市、姫路市に警報が発表されている場合は、臨時休業(自宅学習)とする。

 

 

2 定期考査時の扱い
 6時現在で、対象市町(生徒居住地)「太子町、たつの市、姫路市、赤穂市、上郡町、相生市、宍粟市、佐用町、神河町」のいずれかに警報が発表されている場合は、臨時休業(自宅学習)とし、当日予定の考査は、考査最終日の翌日に実施する。


3 その他
(1)災害等で被災した場合や登校できない時は、必ず学校に連絡する。
(2)上記で示した対象市町は、在籍生徒の居住地域等を考慮して変更することがある。
(3)上記の時間帯を原則として運用するが、状況判断により変更することもある。