お知らせ

インフルエンザに罹患された場合

インフルエンザに罹患された場合は、学校にラインネットでご連絡をして頂くとともに、以下の点にご注意ください。
 (1)インフルエンザと診断された場合は、次の2つの条件を満たせば登校できます。
    ①発症した後5日経過している ②熱が下がった後2日経過している
 (2)登校する日に、必要事項を記入した「インフルエンザによる欠席の報告書」を担任に提出してください。
 (3)(2)の報告書には、証明書(日付や名前が確認できる処方薬説明書)を添付してください。

※ 詳しくは「保健室」のページの「感染症に関する手続き」をご覧ください。

5類感染症への移行後の新型コロナウィルス感染症対策について

平時の感染症対策について

  • 家庭との連携により、生徒の健康状態を把握します。
  • 適切な換気の確保に努めます。
  • 手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導を行います。
  • 日常的な清掃により清潔な空間を保ちます。
  • 感染症流行時等には、マスクの着用や活動場面ごとの感染症対策を一時的に検討し、対策を講じることがあります。

 

出席停止の取り扱いについて

  • 生徒の感染が判明した場合には、学校保健安全法第19条の規定に基づき出席停止の措置を講じます。
  • 出席停止の期間は「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」を基準とします。

※「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せず解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。

※「発症した後五日を経過」や「症状が軽快した後一日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算します。

  • 出席停止の手続きについては、こちらをご覧ください。

 

その他

  • 濃厚接触者としての特定は行われないこととなり、同居している家族が新型コロナウィルス感染症に感染した場合等も登校できます。
  • 新型コロナウィルス感染拡大前と同様に、発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、自宅で休養することが重要であり、無理をして登校しないでください。ただし、これまでは出席停止としていましたが、本年5月8日以降は欠席となります