警報発表時による臨時休業の取り扱いについて
1 平常授業日の場合は以下の通りとする。
(1) 午前6時現在、次の場合は自宅待機とする。
① 姫路市、福崎町、市川町、神河町(以下4市町)のいずれかに、暴風、大雨、洪水、大雪、暴風雪警報(以下警報)のいずれかの警報が発令されている場合
② 姫路市、福崎町、市川町、神河町(以下4市町)のいずれかに、暴風、大雨、大雪、暴風雪特別警報(以下特別警報)のいずれかの特別警報が発令されている場合
③ 気象等非常災害により播但線が不通の場合
(2) 午前8時30分現在、警報または特別警報が発令中、または、播但線が不通であれば「臨時休業」とする。
(3) 午前8時30分現在、すべての警報または特別警報が解除され、かつ播但線の運行が再開された場合、速やかに登校する。その場合、第3校時より授業を開始する。
2 考査日の場合は以下の通りとする。
(1) 午前6時現在、次の場合は臨時休業とする。
① 4市町のいずれかに、いずれかの警報または特別警報が発令されている場合
② 気象等非常災害により播但線が不通の場合
(2) 臨時休業になった日の考査は、考査最終日の翌日に実施する。
3 事故等により播但線が不通の場合は、復旧次第登校する。
4 4市町以外に居住する生徒については、当該地域に警報が出ている場合も上記に準じるが、「臨時休業」ではなく「公欠」とする。
コロナ感染防止について
アクセスカウンター
1
0
8
8
1
7
4