学年・専門部

福祉講演会(介護職員が行える医療行為について)

1月13日(木)生活支援技術選択生徒対象に、「介護職員が行える医療行為」についてご講義いただきました。

医療行為とは、人の傷病の治療や診断または予防のために医学に基づいて行われる行為で、本来介護職ができないことです。しかし、利用者の状態が安定していることや医師からの指示等条件が整えば、行える行為もあります。例えば、体温測定や自動血圧計による血圧測定、異常のない爪の爪切り、自己導尿の補助などです。

特に介護の現場で需要の高い「喀痰吸引」「経管栄養」「胃ろう・腸瘻」などは、平成24年から研修・資格を受ければ可能なものとされています。しかしながら、看護師のように何でも実施できるわけではなく「咽頭の手前まで」といった条件があります。介護現場などではその制限に頭を抱えることもありますが、法律に反することのないよう自己判断は禁物です。

 

難しい内容もありましたが、生徒からの質問にも一つひとつ丁寧に答えていただき、大変有意義な時間となりました。最後にピンクリボン啓発運動のグッズ等いただき、その日一番の笑顔を見せていました。冨田先生、お忙しい中ありがとうございました。

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