非常時等の処置について

 1. 定期考査期間中

次の場合は,臨時休業とし,その日の考査は定期考査最終日の翌日(休日の場合は休日の翌日)に延期する。

(1) 午前7時現在で,明石市または神戸市に,大雨警報,洪水警報,大雪警報,暴風警報,暴風雪警報(波浪警報,高潮警報は除く)の5つの警報のうち、少なくとも1つが発令中の場合。

なお,明石市・神戸市以外に居住している生徒については,次の扱いとする。

① 通学時間が1時間30分以上の生徒の場合
午前6時現在で,居住区域に上記の5つの警報のうち、少なくとも1つが発令されている場合は、自宅で待機する。なお,午前7時現在で,発令されていた警報がすべて解除されている場合は、速やかに登校する。受験できなかった科目については,公認欠席の扱いとする。

②①以外の生徒の場合
午前7時現在で,居住区域に上記の5つの警報のうち,少なくとも1つが発令されている場合は、自宅で待機する。受験できなかった科目については,公認欠席の扱いとする。
(2)午前7時現在で,スト・事故等の理由で、JR・山陽電鉄の両方ともが運行を停止している場合
(どちらか1つが運行されている場合は,平常通りとする)

2. 定期考査期間以外の時

(1) 午前7時現在で、明石市または神戸市に,大雨警報,洪水警報、大雪警報,暴風警報,暴風雪警報(波浪警報,高潮警報は除く)の5つの警報のうち、少なくとも1つが発令中の場合は、自宅で待機する。午前9時を過ぎても発令中の場合は,臨時休業とする。午前9時現在で,発令されていた警報がすべて解除されている場合は、午前11時20分までに登校する。SHR実施後,第4校時より授業を行う。
午前中授業の期間は、午前7時現在で,明石市または神戸市に,大雨警報、洪水警報、大雪警報,暴風警報,暴風雪警報(波浪警報,高潮警報は除く)の5つの警報のうち、少なくとも1つが発令中の場合は,臨時休校とする。
なお,明石市または神戸市以外に居住している生徒については,次の扱いとする。

① 通学時間が1時間30分以上の生徒の場合
午前6時現在で,明石市または神戸市には警報が発令されていないが,居住区域に上記の5つの警報のうち、少なくとも1つが発令されている場合は、自宅で待機する。なお,午前7時現在で発令されていた警報がすべて解除されている場合は、直ちに登校し,授業を受ける。午前9時現在で,すべて解除された場合は、午前11時20分までに登校し,第4校時より授業を受ける。

② ①以外の生徒の場合
午前7時現在で,明石市または神戸市には警報が発令されていないが,居住区域に上記の5つの警報のうち,少なくとも1つが発令されている場合は、自宅で待機する。午前9時現在で,発令されていた警報がすべて解除されている場合は、午前11時20分までに登校し,第4校時より授業を受ける。

(2) 午前7時現在で,スト・事故等の理由で、JR・山陽電鉄の両方ともが運行を停止している場合(どちらか1つが運行されている場合は,平常授業とする)、自宅で待機する。午前9時を過ぎても運行が停止されている場合は、臨時休業とする。
ただし,午前9時現在で,JR・山陽電鉄のどちらか1つが運行を再開した場合は、午前11時20分までに登校する。SHR実施後,第4校時より授業を行う。

3.非常時等の公認欠席の扱い

(1) 生徒の居住区域からの登校経路において,公共交通機関が運行を停止、または大幅な遅れを伴い,生徒の通常通りの登校が困難だと判断される場合,欠席した授業は公認欠席として扱うことができる。

(2) 淡路島から通学している生徒については,午前7時現在で,淡路ジェノバライン(岩屋航路)が,欠航している場合,自宅待機とするが,できるだけバスを利用して登校する。
ただし、午前11時現在で,運航を再開している場合は、速やかに登校し,授業を受ける。欠席した授業については、公認欠席の扱いとする。
午前11時を過ぎてなお欠航している場合は、全日の公認欠席の扱いとする。
なお,欠航している場合は、午前11時までは,船会社に電話で問い合わせ,運航の再開がされていないか各自確認すること。