11月12日(金)の午後、消費者教育講演会を行いました。
コロナウイルス感染症予防対策として、5限は1年次・講義棟、6限は2・3年次・体育館で行いました。
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講師
(公社)全国消費生活相談員協会関西支部 吉岡 牧 氏
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講 義 内 容 |
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2022年4月1日から、成年年齢は20歳から 18歳 に変わります。
18歳になれば「携帯電話を契約する」「クレジットカードをつくる」など、できるようになります。
大人になった自覚をもって自分の行動に責任をもつことが大事です。
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〇 日常に契約はあふれている
運送契約(電車に乗る)、通信サービス利用契約(ネット)、準委任契約(歯医者さん)、賃貸者契約(レンタル)など
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〇 契約はいつ成立する??
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電話で宅配ピザを頼みました。
契約は『お店が注文を受け付けたとき』に成立しています。
契約は「申し込み」と「承諾」の意思表示合致で成立します。
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〇 『契約』は法律で守ることが義務づけられている約束
⇒ 勝手にやめられません。
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〇 ネット関連トラブル
フィッシング詐欺・定期購入トラブル・フリマサービストラブル
対策 ⇒ 個人情報を簡単に入力しない。
取引内容を隅々までチェックする。
ID・パスワードを使い回ししない。など
〇 美容関連トラブル
エステサービス・マルチ商法
対策 ⇒ 強引な勧誘、怪しいと思ったらきっぱりと断る。
クレジット契約しない。
クレジットカードを決して他人に渡さない。
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『クレジットカードを使う』
=『借金』
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困ったら消費者センターへ相談してください。
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生徒はメモを取りながら、真剣に聴きました。生徒の身近な日常で起こり得るトラブルに関して、学ぶことができました。
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1年次 講義棟の様子
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2・3年次 体育館の様子
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